2. 年金関連の手続き:未支給分と遺族の生活を支える制度
公的年金には、故人本人が受け取るはずだった未支給分と、遺されたご家族の生活を支えるための給付制度があります。
2.1 故人が受け取るはずだった「未支給年金」
年金は2カ月に一度、前の2カ月分が支払われる「後払い」方式のため、亡くなった月までの年金が必ず未支給分として発生します。
- 対象: 故人と生計を共にしていた遺族(配偶者、子、父母などの優先順位があります)。
- ポイント: この未支給年金は相続財産とはならず、請求して受け取った遺族の一時所得として扱われます。
2.2 遺された家族の生活を支える「遺族年金」
故人の年金加入状況に応じて、遺族基礎年金や遺族厚生年金が支給される場合があります。
未支給年金の手続きを行う際に、年金事務所で受給資格があるかあわせて確認するとよいでしょう。
2.3 故人が自営業(第1号被保険者)だった場合の制度
故人が自営業者などで国民年金に加入しており、遺族が遺族基礎年金を受け取れない場合に、以下の制度を検討できます。
- 寡婦年金: 10年以上の婚姻期間がある妻が、60歳から65歳になるまでの間、受け取ることが可能です。
- 死亡一時金: 故人が保険料を一定期間納付していた場合に、一時金として一括で支払われます。
注意点として、これらの給付は両方を受け取ることはできず、どちらか一方を選択するケースが一般的です。
