「住民税が非課税」になるには?

住民税非課税世帯とは、前年の所得が一定水準を下回り、住民税が課されない世帯のことです。

給与収入や年金収入、世帯構成などを踏まえ、納税が難しいと判断される場合、住民税は課税されず、さまざまな減免や優遇措置を受けることができます。

実際に住民税が課税されないケースには、

  • 均等割と所得割が非課税になる場合
  • 所得割が非課税になる場合(均等割は課税)

この2つのパターンがあります。

一般的には前者を指して住民税非課税とする場合がほとんどです。

では、実際に住民税が非課税となる年収の目安はどのくらいなのでしょうか。今回は前者のケースを確認してみましょう。

※均等割や所得割が非課税となる基準は自治体によって異なります。下記は東京都練馬区の例です。お住まいの自治体とは異なる可能性もあるので、詳細に関してはお住まいの自治体のホームページなどをご確認ください。

均等割と所得割が非課税になる場合

均等割と所得割のどちらも課税されない場合(非課税)1/1

均等割と所得割のどちらも課税されない場合(非課税)

出所:練馬区「均等割と所得割のどちらも課税されない場合(非課税)」

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
  • 前年中の合計所得金額が次の金額以下の場合
    同一生計配偶者・扶養親族がいない場合 45万円
    同一生計配偶者・扶養親族がいる場合  35万円 ×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+21万円

例えば、配偶者と子1人の場合、合計所得金額が136万円以下であれば該当します。

参考:所得割が非課税になる(均等割は課税)場合

「均等割と所得割のどちらも課税されない場合」に該当しない場合で、前年中の総所得金額等がつぎの金額以下の場合

  • 同一生計配偶者・扶養親族がいない場合 45万円
  • 同一生計配偶者・扶養親族がいる場合  35万円 ×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円

例えば、配偶者と子1人の場合、総所得金額が147万円以下であれば該当します。