2. ひとり親世帯が利用できる「給付金+手当」3選
ひとり親世帯では、子育て世帯が利用できる支援制度以外にも申請可能な給付金・手当があります。
本章では、ひとり親世帯を対象とする代表的な給付金・手当を3つ確認しましょう。
2.1 児童扶養手当
児童扶養手当とは、ひとり親世帯の生活の安定・自立の促進を支援するための手当です。
対象者は高校卒業年度までの児童(障害児の場合は20歳未満)を監護するひとり親であり、一部所得制限があります。
〈児童扶養手当の所得制限〉
- 全部支給(2人世帯):190万円
- 一部支給(2人世帯):385万円
〈児童扶養手当の支給金額〉
- 全部支給:月額4万6690円(第2子以降は月額1万1030円)
- 一部支給:月額4万6680円〜1万1010円(第2子以降は月額1万1020円〜5520円)
支給は奇数月であり、2ヶ月分がまとめて振り込まれます。
※なお、2026年度からは全部支給が「月額4万8050円(第2子以降は1万1350円)」に引き上げられる予定です。
2.2 高等職業訓練促進給付金
高等職業訓練促進給付金とは、ひとり親が就職のために看護師や保育士などの資格を取得する際に、修業中の生活費を支援するための給付金です。
具体的な支給要件は、以下のとおりです。
- 児童扶養手当の支給対象者または同等の所得水準である人
- 養成機関で6ヶ月以上のカリキュラムを修業しており、資格の取得が見込まれる人
- 仕事・育児と修業の両立が困難であると認められる人
また、支給金額は所得によって異なります。
〈住民税非課税世帯〉
- 資格取得中:月額10万円(取得中最後の1年間は4万円増額)
- 資格取得時:5万円の支給
〈住民税課税世帯〉
- 資格取得中:月額7万500円(取得中最後の1年間は4万円増額)
- 資格取得時:2万5000円の支給
2.3 ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等医療費助成制度とは、健康保険に加入しているひとり親世帯で、高校卒業年度までの児童(※自治体によっては、障害がある場合は20歳未満まで対象となるケースもあります)を養育している家庭について、医療費の一部を助成する制度です。
助成の対象となるのは親と子どもの医療費であり、一部所得制限が設けられています。
制度名称や細かな条件は自治体によって異なりますが、住民税課税世帯であっても条件を満たせば助成を受けることが可能です。

