5月も下旬に差し掛かり、新年度の慌ただしさが落ち着く頃かもしれません。
4月からは年金制度や各種給付金が見直されており、生活に直結する変更点も少なくありません。
その中でも、特に所得が一定基準以下の方を対象とした「年金生活者支援給付金」は、見逃せない制度の一つです。
この給付金は、自動的に支給されるわけではなく、対象者であっても請求手続きが必要な場合があります。
所得要件や手続きの状況によっては、給付を受けられないケースもあるため注意が必要です。
この記事では、2026年度における年金生活者支援給付金の基準額や支給要件、申請方法について詳しく解説します。
あわせて、公的年金の受給額の実態や高齢者世帯の所得状況にも触れていきますので、ご自身の状況と照らし合わせながらご確認ください。
1. 年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」の概要
老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方のうち、所得などの一定条件を満たす場合に「年金生活者支援給付金」を受けとることができます。
この制度は「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」という3つの種類に分かれています。
1.1 【老齢】年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、生年月日に応じて定められた基準額以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 基準額は、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下です。また、この基準額をわずかに超える方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
1.2 【障害】年金生活者支援給付金の支給要件
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
1.3 【遺族】年金生活者支援給付金の支給要件
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
年金生活者支援給付金の支給要件は、どの種類でも前年の所得額が判断材料の一つとなります。



