4. 申請しないと受給できない?請求手続きのパターンを解説

年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく、ご自身で請求手続きをしないと受け取ることができません。

ここでは、対象となることが多い2つのパターンについて、手続きの流れを見ていきましょう。

4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象になった方

すでに年金受給中で新たに支給対象となった場合7/9

すでに年金受給中で新たに支給対象となった場合

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」

毎年9月の初め頃から、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

給付金の支給は、原則として請求手続きが完了した月の翌月分から始まるため、届いたら速やかに対応することが重要です。

また、このはがき型の請求書が届いた方は、郵送だけでなく電子申請で手続きをすることも可能です。

電子申請を利用した場合、はがきを郵送する必要はありません。

4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方

新規に老齢年金の受給が始まる人が支給対象となった場合8/9

新規に老齢年金の受給が始まる人が支給対象となった場合

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

65歳を迎える約3カ月前になると、日本年金機構から年金の請求手続きに関する書類が届きます。

この封筒には、「年金請求書(事前送付用)」と一緒に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。

必要事項を記入し、65歳の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出してください。

一度この手続きを行えば、翌年以降も支給要件を満たし続ける限り、原則として再度の申請は不要で、給付金は継続して支給されます。

※ただし、毎年度、前年の所得などに基づいて支給を継続できるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。