1.2 出産手当金
出産手当金とは、健康保険の被保険者が出産のために仕事を休み、給与を受けられない期間に支給される手当金です。
支給対象となる期間は、以下のとおりです。
- 出産日(出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日から出産日後56日目
- 出産が予定日より遅れた場合は遅れた期間も含む
- 多胎妊娠の場合は出産日(出産が予定日後のときは出産予定日)以前98日から出産日後56日目
支給金額は、1日あたり「標準報酬日額の3分の2」が目安となります。
1.3 育児休業等給付
育児休業等給付とは、子どもの年齢や養育の状況に応じて受け取れる給付金です。
この給付制度には、以下の4つの種類があります。
- 育児休業給付金:1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取得したときに支給
- 出生時育児休業給付金:子どもの出生後8週間以内に育児休業を取得したときに支給
- 出生後休業支援給付金:両親がともに育児休業を取得したときに支給
- 育児時短就業給付金:2歳未満の子どもを育てるために時短勤務を実施したときに支給
具体的な要件は各給付金によって異なります。

