3. 生活費の不安を軽減する「給付金+手当」3つ
失業や病気など、生活の中では予期せず収入や家計に影響が出る場面があります。
その際に知っておきたいのが、生活費の不安を和らげるために用意されている給付金や手当です。
これらの制度は、住民税が課税されている世帯でも対象となる場合があり、状況に応じて活用することで家計への影響を抑えることができます。
本章では、日常生活の不安を軽減するうえで押さえておきたい給付金と手当を3つ見ていきます。
3.1 失業給付(基本手当)
失業給付(基本手当)は、雇用保険の被保険者が定年や倒産、契約期間の満了などにより離職した場合に、支給される給付です。
受給するには、ハローワークで求職の申込みを行い、働く意思と能力があるにもかかわらず就職できない「失業の状態」にあることが必要です。
支給額は、離職前6か月間の賃金(賞与を除く)の合計を180で割って算出した賃金日額のおよそ50~80%(※)が「基本手当日額」となり、賃金が低いほど給付率が高く、年齢区分ごとに上限額が設けられています。
再就職までの生活を下支えする制度として、内容を正しく理解しておくことが重要です。
※60~64歳は45~80%
3.2 傷病手当金
傷病手当金は、業務外の病気やケガの療養により働くことができず、給与が支払われない場合に、被保険者の生活を支えるために支給される制度です。
連続して3日間仕事を休み、4日目以降も就労できない状態が続いた場合に、休んだ日に対して支給されます。
ただし、休業期間中に事業主から傷病手当金を上回る給与が支払われた場合は支給されません。
支給額は、支給開始日前12か月間の標準報酬月額の平均を基に算出した日額のおよそ3分の2が目安とされています。
なお、原則として任意継続被保険者は対象外となる点にも注意が必要です。
3.3 再就職手当
再就職手当は、雇用保険の基本手当の受給資格がある人が、早期に安定した仕事に就いた場合や事業を開始した場合に支給される一時金です。
受給には、基本手当の受給手続きを行い、待期期間を満了したうえで失業認定を受けていること、所定給付日数が一定以上残っている段階で再就職することなど、複数の要件を満たす必要があります。
支給額は、再就職時点で残っている基本手当の支給日数に応じて算定され、早く再就職するほど給付率が高くなります。
再就職後の生活費の不安を和らげる制度として、内容を理解しておくと安心でしょう。
