【年金生活者支援給付金】申請手続きの方法

「年金生活者支援給付金」は、対象になれば自動的に受け取れるわけではなく、申請手続きが必要です。

手続きを忘れると受け取れませんので、注意しましょう。ここでは、多くの方が当てはまる2つのケースに分けて、請求の流れを解説します。

パターン1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象となった方

支給対象となった場合4/6

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月の初め頃から、対象となる方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら、必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
  2. 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、遅れてしまうと請求した月の翌月分からの支給となります。請求書が届いたら、早めに手続きを済ませるのがおすすめです。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、スマートフォンやパソコンからの電子申請も利用できます。電子申請をした場合は、はがきを郵送する必要はありません。

パターン2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方

  1. 年金の受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から届きます。この封筒の中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入し、年金の受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。

【重要】翌年以降の請求手続きは原則として不要です

「毎年手続きが必要なの?」と心配されるかもしれませんが、一度請求書を提出して受給が決まれば、翌年以降は支給要件を満たし続ける限り、手続きは原則不要です。

※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得などに基づいて継続して支給できるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。