近年、ネット銀行やキャッシュレス決済の普及で、自分自身でも「どこにどんな口座があるか」を把握しきれていない方が増えているのではないでしょうか。

これが相続の場面になると、さらに複雑です。故人がどの金融機関と取引していたか、どんなサービスを使っていたか、遺族が一から調べなければならないケースも少なくありません。

本記事では、「デジタル化が進む時代の相続財産の探し方」と、見つけた後に必ず知っておきたい「相続前の引き出しリスク」について、元銀行員の視点からわかりやすく解説します。

1. 故人の財産、どこにあるかわかりますか?

エンディングノート(例)1/1

エンディングノート(例)

出所:法務省「エンディングノート」

理想は、生前にご家族からエンディングノートや「口座・保険・サービス一覧」などの記録を残しておいてもらうことです。しかし、突然のお別れでは、そのような準備が間に合わないケースも多いでしょう。

まずは、手がかりを探すところから始めます。

  • 郵便物:金融機関からの取引明細・お知らせ・カード明細など
  • メール:ネット銀行やスマホ決済サービスからの通知メール
  • スマートフォン:アプリの一覧から金融・決済サービスを確認
  • 確定申告書・源泉徴収票:配当や利子の受取口座の手がかりになることも

ただし、故人のスマートフォンがロックされていたり、メールを定期的に削除していたりすると、これらの確認さえ難しい場合があります。

2. 見つからない場合は、心当たりのある金融機関へ「照会」する

手がかりがないものの、取引のありそうな金融機関に心当たりがある場合は、直接照会することができます。

多くの金融機関やネット銀行、証券会社では、以下のような書類を持参(または郵送)することで、取引の有無を確認してもらえます。

  • 死亡の事実が確認できる書類(除籍謄本など)
  • 照会する方が相続人であることを証明できる書類(戸籍謄本など)
  • 照会者本人の身分証明書

なお、故人のアカウントに無断でログインして操作する行為は、利用規約に違反する可能性があります。

必ず各サービスの正規の相続手続き窓口に連絡しましょう。

2.1 司法書士・弁護士への依頼も選択肢のひとつ

複数の金融機関への照会や書類収集が大変に感じる場合は、司法書士や弁護士に依頼することもできます。ただし、費用がかかるため、財産の規模や手続きの複雑さと照らし合わせて検討するのがよいでしょう。

3. 見落としがちな「デジタル遺産」に注意

近年は、以下のような「目に見えない財産」を保有している方が増えており、これらもすべて相続財産に含まれます。

  • ネット銀行(紙の通帳なし)
  • PayPayなどのスマホ決済サービスの残高
  • 仮想通貨(暗号資産)
  • 電子化(ペーパーレス化)された株式・証券口座

紙の通帳や郵便物が届かないため、遺族が気づかないまま放置されてしまうケースがあります。

「スマホを使いこなしていた親の財産が、実は思っていたより多かった」というケースも、今後ますます増えていくのではないでしょうか。

4. 財産を把握したら…銀行に「死亡届」を提出する前にお金を引き出すのはNG

財産の全体像が見えてきたとき、もう1点必ず知っておきたいことがあります。それが、銀行に死亡を連絡する前に預金を引き出してしまうリスクです。

「キャッシュカードも預かっているし、葬儀費用が必要だから先に引き出しておこう」と考える方もいるかもしれません。しかし、「引き出せる」ことと「引き出していい」ことは、まったく別の話です。

4.1 口座凍結のタイミングは「銀行が知った時」

「役所に死亡届を出したら口座が凍結される」と思っている方も多いのですが、これは誤解です。

口座が凍結されるのは、銀行が死亡の事実を知った時点です。市役所と金融機関の間で情報が自動的に共有される仕組みは、現時点では存在しません。

だからこそ、物理的には引き出せてしまう状況が生まれるのです。では、引き出してしまうと何が問題なのでしょうか。

4.2 借金も「すべて引き継ぐ意思表示」とみなされる可能性がある

故人の口座から預金を引き出す行為は、法律上「故人の財産も負債もすべて引き継ぐ意思表示(=単純承認)」とみなされる可能性があります。

相続には3つの選択肢があります。

  • 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産(借金)も、すべて引き継ぐ
  • 相続放棄:プラスもマイナスも、すべて放棄する
  • 限定承認:プラスの財産の範囲内でのみ、マイナスを引き継ぐ

問題は、引き出しによって「単純承認したもの」とみなされた場合、後から多額の借金の存在が発覚しても、相続放棄が認められなくなる可能性が非常に高くなることです。「うちの親にそんな借金はないはず」と思っていても、生前に誰にも言えなかった借入れが後から見つかるケースは少なくありません。

4.3 他にも知っておきたい2つのリスク

引き出しが招くリスクは、借金の相続だけではありません。

  • 他の相続人から「使い込み」を疑われる:ATMの取引履歴は長期間保存されます。葬儀費用に充てたとしても、領収書などで使途を証明できなければ、他の相続人からトラブルに発展することがあります。
  • 税務署の相続税調査で厳しく見られる:亡くなる直前や直後の高額な出金は、相続税調査で特に注目される項目です。生前の贈与を相続財産に加算する期間が「死亡前3年」から「死亡前7年」へと延長されており、以前より厳しく確認されるようになっています。

5. お金が必要なら「払戻し制度」を使おう

入院費用や葬儀費用などの支払いが迫っており、故人のお金を引き出す必要があるという場合は、2019年7月から導入された「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」を使えば、他の相続人全員の同意がなくても、一定額まで預金を引き出すことができます。

「預貯金の払い戻し制度」とは?

払戻しできる金額の計算式はこちらです。

相続開始時の預金額×3分の1×払い戻しを受ける相続人の法定相続分(1金融機関あたり上限150万円)

(例)預金額600万円、相続人が子ども2人の場合
600万円×3分の1×2分の1=100万円

この場合、100万円までであれば、金融機関の窓口で手続きをすることで引き出せます。手続きには以下の書類が必要です。

  • 被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 手続きを行う相続人の印鑑証明書と実印

「手続きが面倒…」と感じるかもしれませんが、これが「引き出せる」と「引き出していい」の分かれ道です。少し手間がかかっても、正規の手続きを通じることで、借金相続や親族間トラブルのリスクを避けることができます。

6. まとめ

大切な家族を亡くした直後に、お金のことまで頭が回らないのは当然のことです。それでも、「とりあえず引き出しておこう」「あとで確認しよう」が、後になって相続放棄の道を塞いだり、親族間の溝を生んだりするきっかけになることがあります。

まずは以下の2点を意識することから始めてみてください。

  • 郵便物・メール・スマートフォンのアプリで、故人の金融取引の全体像を把握する(ネット銀行・デジタル資産も忘れずに)
  • 当面の資金が必要な場合は、ATMで自己判断で引き出さず、銀行窓口に相談して「払戻し制度」を活用する

相続の手続きは煩雑ですが、焦らず一つひとつ丁寧に対処することが、結果的に家族全員を守ることにつながります。

参考資料