5. お金が必要なら「払戻し制度」を使おう
入院費用や葬儀費用などの支払いが迫っており、故人のお金を引き出す必要があるという場合は、2019年7月から導入された「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」を使えば、他の相続人全員の同意がなくても、一定額まで預金を引き出すことができます。

払戻しできる金額の計算式はこちらです。
相続開始時の預金額×3分の1×払い戻しを受ける相続人の法定相続分(1金融機関あたり上限150万円)
(例)預金額600万円、相続人が子ども2人の場合
600万円×3分の1×2分の1=100万円
この場合、100万円までであれば、金融機関の窓口で手続きをすることで引き出せます。手続きには以下の書類が必要です。
- 被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 手続きを行う相続人の印鑑証明書と実印
「手続きが面倒…」と感じるかもしれませんが、これが「引き出せる」と「引き出していい」の分かれ道です。少し手間がかかっても、正規の手続きを通じることで、借金相続や親族間トラブルのリスクを避けることができます。
6. まとめ
大切な家族を亡くした直後に、お金のことまで頭が回らないのは当然のことです。それでも、「とりあえず引き出しておこう」「あとで確認しよう」が、後になって相続放棄の道を塞いだり、親族間の溝を生んだりするきっかけになることがあります。
まずは以下の2点を意識することから始めてみてください。
- 郵便物・メール・スマートフォンのアプリで、故人の金融取引の全体像を把握する(ネット銀行・デジタル資産も忘れずに)
- 当面の資金が必要な場合は、ATMで自己判断で引き出さず、銀行窓口に相談して「払戻し制度」を活用する
相続の手続きは煩雑ですが、焦らず一つひとつ丁寧に対処することが、結果的に家族全員を守ることにつながります。
参考資料
和田 直子