「年金生活者支援給付金」を受け取れる方の条件

ここでは、「年金生活者支援給付金」を受け取るための具体的な支給要件について、詳しく見ていきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象者

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることが前提です。

その上で、前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。

ここで重要なのは、所得の計算には障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれないという点です。

また、扶養しているご家族の人数に応じて所得の基準額が引き上げられることも覚えておくとよいでしょう。

「老齢年金生活者支援給付金」の対象者

年金生活者支援給付金制度について2/6

年金生活者支援給付金制度について

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金などの収入とその他の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である

このように、「老齢年金生活者支援給付金」はご本人の所得だけでなく、世帯全体の課税状況も関係してくる点に注意が必要です。

なお、こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。

また、所得が基準額をわずかに超えてしまい給付の対象から外れる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも用意されています。

この対象となるのは、「昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計が80万9000円を超え90万9000円以下の方」、または「昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得合計が80万6700円を超え90万6700円以下の方」です。