1.2 出産手当金
会社員などの健康保険加入者が対象で、産前産後の休業期間中の収入減少を補う制度です。
支給開始日以前12カ月間の「標準報酬月額」を平均した額の3分の2相当が日割りで支給されます。
この手当金自体には所得税や住民税がかからないうえ、休業期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金)が本人分・会社負担分ともに免除されます。
手当金が非課税で、さらに本来引かれるはずの保険料負担もゼロになるため、実際の手取りベースでは「休業前の約8割〜9割程度」が確保されるケースもあり、思ったよりも収入減少が小さくなるのが特徴です。
1.3 育児休業等給付
育児休業中の収入減少を補う雇用保険の制度です。
育休開始から180日までは賃金の約67%、その後は約50%が支給されます。
近年は「産後パパ育休」など制度が拡充され、父親も取得しやすくなっています。

