2026年4月にスタートする「子ども・子育て支援金」は、少子化対策の安定財源を確保する目的で、医療保険料に上乗せして徴収される制度です。

対象は現役世代に限らず、75歳以上の後期高齢者にも及ぶため、「年金からの天引きが増えて、手取りがどれほど減るのか」と気になっている人も多いでしょう。

また、75歳以上では医療費の窓口負担が「1割・2割・3割」のいずれになるかによって、家計への影響の度合いも変わってきます。

本記事では、後期高齢者が負担する「子ども・子育て支援金」の目安額と、窓口負担割合が切り替わる所得の基準について解説します。

1. 【いよいよ4月から開始】「子ども・子育て支援金」とは?

「子ども・子育て支援金制度」は、児童手当の拡充や保育サービスの充実などを通じて、安心して子育てできる環境づくりを目指して創設された仕組みです。

子ども・子育て支援金制度について1/4

子ども・子育て支援金制度について

出所:こども家庭庁「こども・子育て応援MAP」

2026年4月以降は、その財源を確保するため、「子ども・子育て支援金」が医療保険料に上乗せされる形で徴収されることになります。

では、この支援金の負担対象となるのは、具体的にどの層に該当する人なのでしょうか。

2. 子ども・子育て支援金の徴収対象は「すべての世代・すべての経済主体」

子ども・子育て支援金の負担対象は「すべての世代・すべての経済主体」とされており、幅広い人が対象に含まれます。

そのため、子どもがいない世帯や、年金を主な収入として暮らす高齢者も対象となります。

政府はこの制度について、子育て世帯以外にとっても、少子化対策を通じて社会や地域の持続性が高まり、国民皆保険制度の安定にも寄与するものとしています。

では、「子ども・子育て支援金」の具体的な負担額はどの程度になるのでしょうか。

2.1 【2026年度】「子ども・子育て支援金」の負担額はどのくらい?

こども家庭庁の公表資料では、初年度となる2026年度の負担額について一定の試算が示されています。

「子ども・子育て支援金」の負担額試算2/4

「子ども・子育て支援金」の負担額試算

出所:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」

【2026年度の支援金額の推計(平均月額)】

  • 健保組合:被保険者一人当たり 約550円
  • 国民健康保険:一世帯当たり 約300円
  • 後期高齢者医療制度:被保険者一人当たり 約200円

なお、実際の負担は一律ではなく、「年収水準」によって差が生じる点にも留意が必要です。

次章では、75歳以上のシニア層に焦点を当て、年収ごとにどの程度の負担となるのかを具体的に確認していきます。

2.2 【シニア世帯】「子ども・子育て支援金」で年金の手取りはいくら減る?

こども家庭庁の公表資料では、2026年度における後期高齢者(単身世帯・年金収入のみ)の年収別負担額について、一定の試算が示されています。

後期高齢者(単身世帯・年金収入のみ)の年収別負担額3/4

後期高齢者(単身世帯・年金収入のみ)の年収別負担額

出所:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」

  • 年収80万円の場合:月額 50円
  • 年収100万円の場合:月額 50円
  • 年収125万円の場合:月額 50円
  • 年収150万円の場合:月額 50円
  • 年収175万円の場合:月額 100円
  • 年収200万円の場合:月額 200円

医療保険料や介護保険料がほぼ毎年のように引き上げられ、物価の上昇も続いているため、家計の負担は一段と重くなっています。

月々の増加は小さく感じられても、固定的な支出として積み重なることで、暮らし全体に与える影響は決して小さくないでしょう。

3. 75歳以上のシニアが加入対象の「後期高齢者医療制度」について

最後に、75歳以上のシニアが加入する「後期高齢者医療制度」の基本的な内容と、自己負担の割合について整理しておきましょう。

後期高齢者医療制度は公的医療保険の一つで、原則として75歳以上の人が対象となります。

75歳になると、就労状況にかかわらず、それまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険、共済組合などから自動的に移行します。

また、65歳から74歳までの人でも、一定の障害がある場合は加入が認められます。

この制度では、年齢や所得に応じて医療費の自己負担割合が異なります。

次章では、後期高齢者医療制度における窓口での負担の仕組みを確認していきます。

4. 【後期高齢者医療制度】医療費の窓口負担は「1割・2割・3割」

後期高齢者医療制度では、住民税の課税状況などをもとに自己負担の割合が決まり、1割・2割・3割のいずれかに区分されます。

政府広報オンラインによれば、医療費の窓口負担が「2割」または「3割」となるのは、一定の要件に該当した場合とされています。

4.1 1割(一般の所得者)

同じ世帯にいる被保険者の中に、2割または3割の基準に当てはまる人がいない場合は「1割負担」となります。

4.2 2割(一定以上の所得がある人)

次の(1)(2)の両方に該当する場合は「2割負担」です。

  • (1)同じ世帯の被保険者の中に、課税所得が28万円以上の人がいる。
  • (2)世帯内の被保険者の「年金収入+その他の所得」の合計が以下に該当する。
    ・単身世帯:200万円以上
    ・2人以上の世帯:320万円以上

4.3 3割(現役並み所得者)

同じ世帯の被保険者の中に、課税所得が145万円以上の人がいる場合は「3割負担」となります。

ただし、一定の条件を満たす場合は、1割または2割に軽減されることがあります。

5. シニア世代にも広がる負担と制度理解の重要性

本記事では、後期高齢者が負担する「子ども・子育て支援金」の目安額と、窓口負担割合が切り替わる所得の基準について解説しました。

2026年4月から始まる「子ども・子育て支援金」は、現役世代だけでなく75歳以上の後期高齢者にも影響する制度です。

月々の負担額は比較的小さい水準と試算されていますが、医療保険料や介護保険料の上昇、物価高が続く中では、固定費の増加として家計に影響する可能性があります。

さらに、後期高齢者医療制度では所得に応じて窓口負担割合が1割・2割・3割に分かれ、医療費の自己負担も変動します。

今後の生活設計を考えるうえでは、支援金の仕組みや負担の目安、自身の所得区分をあらかじめ確認し、無理のない備えを進めていくことが大切でしょう。

参考資料