3. 【年金生活・会社員】「給付付き税額控除」の恩恵を受ける人を徹底解説
「給付付き税額控除」は、会社員と年金生活者のどちらにも関係する可能性がある制度です。
会社員は、所得税を納めている場合、その税額が直接減ることで手取りが増える効果が期待されます。
また、納税額が控除額に届かない場合でも、不足分が給付として支払われる仕組みであれば、所得が低い人にも支援が行き渡ります。
年金生活者についても、年金収入に対して所得税が課されている人は控除の対象となる可能性があります。
本章では、控除額を10万円とした場合に、会社員と年金生活者それぞれがどのような恩恵を受けるのか、具体的なケースをもとに見ていきます。
3.1 「給付付き税額控除」で会社員の手取りはどうなる?
控除額を10万円と仮定すると、所得税(年額)が30万円の会社員は10万円分が税額から差し引かれ、納税額は20万円に減ります。
その分、同じ収入でも手元に残るお金が増えることになります。
一方、所得税が8万円の会社員は税額がゼロとなり、控除しきれなかった2万円が現金として支給されます。
税負担が小さい人にも支援が及ぶ点が、この制度の特徴です。
つまり、「給付付き税額控除」は、納税額の大小にかかわらず所得に応じて手取りを引き上げる制度といえるでしょう。
3.2 年金生活者は「給付付き税額控除」の対象になる?
年金生活者も、「給付付き税額控除」の対象に含まれる可能性があります。
公的年金は所得として扱われるため、一定以上の年金収入がある場合には所得税が課され、会社員と同じように税額控除の恩恵を受けることが想定されます。
一方、年金収入が少なく所得税がかかっていない人でも、控除しきれない分が給付として支払われる可能性があります。
仮に控除額を10万円とした場合、所得税を負担していない人は差し引く税金がないため、その10万円がそのまま現金として支給され、これまで減税の恩恵を受けにくかった世帯にも直接支援が行き渡るのです。
従来の減税では恩恵を受けにくかった非課税の年金生活者にも支援が及ぶ点が注目されており、老後の生活を下支えする制度として関心が高まっています。
