6. 【重要】年金は請求しないともらえない|電子申請も可能

受給開始までの流れを理解したら、次に確認しておきたいのが「どの方法で請求するか」です。

近年は、窓口や郵送に加えて、オンラインによる手続きにも対応しています。

日本年金機構から届く老齢年金請求書(事前送付用)に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されている場合、マイナポータルを利用した電子申請が可能です。自宅から手続きを完了できる点が大きな特徴です。

電子申請に必要なものは次のとおりです。

老齢年金請求書「事前申請に必要なもの」4/4

出所:日本年金機構「電子申請かんたんガイド(老齢年金請求書)」

  • スマートフォン(※またはパソコン)
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードのパスワード(2種類)
  • マイナポータルアプリ

パソコンを使用する場合は、マイナンバーカードを読み取るための機器が別途必要です。操作手順は日本年金機構のホームページでPDFや動画により確認できます。事前に流れを把握しておくと、手続きがスムーズに進みます。

6.1 老齢年金請求書の「電子申請」が利用できないのはどんなケース?

案内リーフレットが同封されていても、すべての人が電子申請を利用できるわけではありません。次のような場合はオンライン申請の対象外となります。

  • 「公金受取口座」以外の口座で年金の受け取りを希望する方
  • 別居、内縁または年収が850万円以上の配偶者がいる方
  • 別居等の18歳以下(障害状態にある場合は20歳未満)の子がいる場合
  • 住民票住所と異なる住所を通知書等の送付先とする方
  • 成年後見人等が本人に代わって請求する方
  • すでに他の年金を受け取っている方
  • 年金を本来より早く受け取ること(繰上げ請求)を希望する方
  • 年金を本来より遅く受け取ること(繰下げ請求)を希望する方

これらに該当する場合は、紙の請求書による手続きが必要です。年金事務所や街角の年金相談センターでの窓口手続き、または郵送で対応します。

なお、電子申請が利用できる期間は受給権が発生する誕生日の前日から10カ月以内です。この期間を過ぎるとオンライン申請は利用できません。

一方、紙の請求書には明確な提出期限は設けられていません。ただし、年金には原則5年の時効があります。請求が遅れると受給漏れにつながる可能性があるため、手続きはできるだけ早めに行うことが大切です。

参考資料

マネー編集部年金班