3. 「収入が減ったとき」に使える制度
3.1 国民年金保険料の免除・納付猶予:未納とは別の仕組み
国民年金は原則として毎月保険料を納める必要がありますが、失業や収入減少で支払いが難しい場合には「免除制度」や「納付猶予制度」を利用できます。
免除制度は、前年所得が一定以下の場合に保険料が全額または一部免除される仕組みで、免除期間も受給資格期間に算入されます(年金額には一部反映)。
納付猶予は主に50歳未満が対象で、保険料を一時的に先送りできる制度です。
3.2 国民健康保険料の軽減:所得に応じて負担を減らす制度
国民健康保険料は世帯所得に応じて算定されますが、一定基準以下の場合は「均等割」「平等割」が7割・5割・2割のいずれか軽減されます。
例えば、3人世帯(給与収入のみ)の場合、年収の目安が約98万円以下なら7割軽減、約197万円以下なら5割軽減、約302万円以下なら2割軽減の対象となる可能性があります。
さらに、失業や事業不振などで収入が大きく減少した場合には、別途減免を受けられることもあります。
特に自営業やフリーランスは収入変動が大きいため、「前年は高所得でも今年は減少している」場合には、自治体へ相談することで負担が軽くなる可能性があります。

