1.4 児童手当: 所得制限撤廃で全世帯対象に
児童手当は、子どもを養育している家庭の生活を支えるために、国が定期的に支給する現金給付制度です。
原則として高校生年代までの子どもを対象に年6回、2月・4月・6月・8月・10月・12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2カ月分)支給されます。
2024年10月から所得制限が撤廃され、住民税課税世帯も含めて全世帯が対象になりました。
特に第3子以降は月3万円と大きな支援です。
出生後15日以内に申請しなければ、原則として申請月の翌月分からの支給になります。
遅れるともらえない月が発生するため、忘れずに申請しましょう。
支給額は子どもの年齢や人数によって異なり、3歳未満は月1万5000円、3歳以上から高校生年代までは月1万円、第3子以降は一律で月3万円が支給されます。
1.5 高等学校等就学支援金 :授業料は実質いくら?
高等学校等就学支援金は、高校などの授業料負担を軽減するために国が設けている制度です。
公立・私立を問わず対象となり、一定の所得要件を満たす世帯に対して授業料相当額が支給されます。
学校により、就学支援金・臨時支援金の支給決定までの間、授業料を徴収し、「就学支援金・臨時支援金相当額を後日還付する」場合があります。
公立高校では年額11万8800円、私立高校では世帯年収の目安に応じて最大39万6000円まで支援されます。
さらに、2025年度からは所得制限の上限を超える世帯を対象に「高校生等臨時支援金」が開始され、年収約910万円以上の世帯でも年額11万8800円が支援される仕組みとなりました。
これにより、実質的に幅広い世帯で授業料の負担軽減が図られています。
申請は学校を通じて行うのが一般的で、入学時や進級時に案内があります。提出期限を過ぎると支援が受けられない場合もあるため、必ず確認しましょう。

