1.2 出産手当金:産前産後の無収入期間を支える

会社員や公務員が対象となる制度で、出産前42日(多胎は98日)から産後56日までの間、給与が出ない期間に標準報酬日額の約3分の2が支給されます。

ここで重要なのは、育児休業給付とは別制度である点です。

産前産後休業と育児休業は制度が異なり、申請先も異なります。勤務先の総務担当に早めに確認しておくことで、手続き漏れを防げます。

出産手当金について2/9

出産手当金について

出所:全国健康保険協会「出産で会社を休んだとき」

1.3 育児休業等給付:「育休=収入ゼロ」ではない

育児休業給付は、子どもの年齢や養育の状況に応じて、一定の要件を満たした場合に受け取れる制度です。

主に、仕事を休んで育児に専念する際の収入を支えるもので、出生時育児休業給付金や育児休業給付金では、休業前の給与のおよそ67%が支給されます。

また、両親ともに育児休業を取得した場合には「出生後休業支援給付金」により上記給付に13%が上乗せされる仕組みがあり、さらに2歳未満の子どもを育てるために時短勤務を選択した場合には「育児時短就業給付金」として時短勤務中の給与の10%が支給されます。

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育児休業等給付について

出所:厚生労働省「育児休業等給付について」