6. 住民税が非課税となる収入基準《年金・給与》ボーダーラインとは?

所得は、収入の総額そのものではなく、そこからさまざまな控除を差し引いて計算されます。

そのため、実際には「年収ベースでいくらまでなら非課税か」という目安を把握しておくことが大切です。

引き続き神戸市の基準を参考に、世帯の状況別に見ていきましょう。

6.1 ケース1:単身世帯の場合

合計所得金額が45万円以下の方が対象です。

  • 給与収入のみの場合:年収100万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳以上):年金収入155万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳未満):年金収入105万円以下

6.2 ケース2:配偶者や扶養親族がいる場合

合計所得金額が101万円以下の方が対象です。

  • 給与収入のみの場合:年収156万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳以上):年金収入211万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳未満):年金収入171万3333円以下

例えば単身世帯で収入が給与のみの場合、年収がおおよそ100万円以下であれば住民税は非課税となります。また、65歳以上で公的年金だけで生活している方なら、年金収入155万円以下が非課税の目安です。

一方、生計を共にする配偶者や扶養している親族がいる世帯では、非課税となる収入の基準額が引き上げられます。これは、世帯全体で生活を支えている実情が考慮されるためです。

特に注目すべきは、65歳以上で年金収入のみの夫婦世帯などです。この場合、非課税となる年金収入の目安は211万円以下まで上がります。単身世帯と比較すると、条件が大きく緩和されることがわかります。

このように、住民税が課税されるかどうかは、単純な年収額だけでは決まりません。世帯の人数や、収入の種類(給与か年金か)によって、非課税となる基準は大きく変動します。