4. 突然の失業や病気で収入が減ったら?現役世代が住民税非課税になるタイミング

現役で働いている世代であっても、失業や病気、家族の介護といった理由で、住民税が非課税になるケースはあり得ます。ただし、重要なのは、住民税がその年の収入ではなく、前年の所得に基づいて計算されるという点です。

4.1 収入がなくなっても、すぐに非課税扱いにはならない理由

住民税は、その年の1月1日時点で住所がある自治体が、前年1年間(1月1日~12月31日)の所得を基に税額を決定します。

そのため、年の途中で職を失ったり、病気や介護で働けなくなったりした場合でも、その年の住民税は前年の収入に応じて課税されるのが原則です。

4.2 住民税の非課税判定は「翌年度」に行われる

失業や収入の大幅な減少が住民税に反映されるのは、基本的には翌年度からとなります。

前年の所得が非課税の基準を下回った場合に、翌年度から「住民税非課税世帯」として扱われることになります。

この仕組みのため、収入が途絶えた直後は、家計が苦しい状況にもかかわらず住民税を納め続けなければならない場合があります。

4.3 今年の負担はどうなる?減免・納付猶予制度の活用

収入が急に減ったからといって、その年の住民税が自動的に免除されるわけではありません。しかし、自治体によっては住民税の減額や免除、納付の猶予といった制度を設けていることがあります。

例えば、会社の倒産や会社都合での退職など、特定の理由に該当する場合は対象となる可能性がありますので、一度確認してみる価値はあります。

「来年度に非課税になるか」という問題と、「今年の支払いをどうするか」という問題は、別々の制度として捉えることが重要です。