1. 申請しないと受け取れない!シニア向け給付金5つを整理
60歳・65歳以上を支援する給付金や手当には、下記のような制度があります。
- 年下の配偶者がいる場合などに年金額へ加算される「加給年金」
- 年金額や所得が一定基準以下の人に支給される「年金生活者支援給付金」
- 60歳以降に賃金が低下した場合の「高年齢雇用継続給付」
- 早期に再就職した際に支給される「失業手当・再就職手当」
- 65歳以上で離職した場合に受け取れる「高年齢求職者給付金」など
これらの制度は年齢や就労状況などの条件が定められており、対象となる場合でも自動的に支給されることはなく、原則として本人による申請手続きが必要となります。
1.1 年金に上乗せされる「加給年金」の仕組み
加給年金は、老齢厚生年金を受給している人のうち、厚生年金の加入期間が原則20年以上あり、65歳時点で生計を同じくする年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額に上乗せされる制度です。
扶養家族がいることを前提に年金額が上乗せされる点が特徴で、令和7年度の加給年金額は下記のとおりです。
- 配偶者:23万9300円(年額)
- 1人目、2人目の子:それぞれ23万9300円(年額)
- 3人目以降の子:7万9800円(年額)
さらに受給者の生年月日によっては、3万5400円〜17万6600円の配偶者特別加算が上乗せされる場合もあり、年間で最大41万5900円の増額となるケースもあります。
ただし、配偶者が65歳になった場合や、老齢厚生年金の受給権を持つ場合などは支給が停止されます。制度の適用条件は個々の状況によって異なるため、該当する可能性がある場合は年金事務所などで確認しておくと安心です。
