1.3 働くシニアが対象「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金)とは、65歳までの雇用を促進することを目的とし、賃金が低下した60歳から65歳までの方に対して、その減収分を補うための制度です。
60歳以降も働き続ける人のうち、60歳時点の賃金と比べて、賃金が75%未満に低下した状態で就労していることが給付の主な要件となります。
給付額は、実際に支払われた賃金額に支給率を乗じて計算し、支給率は最大で10%になります。
支給期間に関しては、高年齢雇用継続基本給付金は65歳まで、高年齢再就職給付金は基本手当の残日数に応じて、2年あるいは1年(※先に65歳に達したら65歳まで)になります。
一方で、老齢厚生年金との併給状況によって年金の一部が支給停止になったり、高年齢再就職給付金と再就職手当との併給ができない場合があるので注意が必要です。
1.4 退職後に受け取れる「失業給付・再就職手当」
60歳以降に会社を退職し、その後も働く意欲がある方は、次の仕事が見つかるまで失業給付が受け取れます。また、早期に就職が決定した場合は、失業給付はストップしますが再就職手当が受け取れます。
再就職手当は、所定の給付日数を一定以上残した状態で早期に再就職した場合に支給される給付です。支給にはいくつかの要件を満たす必要がありますが、離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方も対象となります。
ただし、離職時の年齢が60歳未満の方と比べて、基本手当の日額上限は低くなります。
支給額は、再就職時点で残っている基本手当の支給日数をもとに計算され、まとまった金額が一時金として支払われます。
- 支給日数の3分の2以上を残して再就職した場合:基本手当の支給残日数の70%の額
- 支給日数の3分の1以上を残して再就職した場合:基本手当の支給残日数の60%の額
基本手当の支給残日数により給付率が異なり、支給日数の残日数が多いほど金額がアップする仕組みです。再就職手当の支給申請については、ハローワークに直接提出するか、郵送などで手続きを行う必要があります。
1.5 一時金として受給「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上で離職した人が、求職活動を行う際に受け取ることができる雇用保険の給付です。
65歳未満が対象となる一般的な失業給付とは異なり、65歳以上の人向けに設けられた制度となっています。
離職前に一定期間、雇用保険に加入していたこと、就労の意思と能力があることが前提になりますが、申請を行うことで、被保険者であった期間に応じて給付金が支払われます。
- 被保険者期間が1年未満:基本手当日額×30日分
- 被保険者期間が1年以上:基本手当日額×50日分
雇用保険の高年齢求職者給付金の受給期間は離職日の翌日から1年間です。失業認定日から受給期限日までの日数が上記の支給日数に足りない場合、受給期限日までの日数しか支給されないので早めに手続きを行うことが必要です。


