2.2 1級地の収入のボーダーライン
所得だとわかりにくいかもしれないため、収入ではいくらまでが該当するのか見ていきましょう。
【単身世帯の場合】
住民税が非課税になる合計所得は55万円で、公的年金等控除が110万円適用されるため、年収は合計165万円がボーダーラインの目安となります。
年金受給額が月額約13万7500円以下が目安となるでしょう。
【夫婦二人世帯の場合】
住民税が非課税になる合計所得は111万円で、公的年金等控除が110万円適用されるため、年収は合計221万円がボーダーラインの目安となります。
月額では約18万4000円以下であれば非課税になる計算です。
なお、住民税非課税世帯に該当するのは、配偶者の年金収入は165万円以下、給与収入の場合は110万円以下であることが条件です。
3. 夫婦で年収300万円超あっても、住民税非課税世帯に該当する可能性はある
2026年度からの改正で、住民税非課税世帯になるボーダーラインの枠が広がりました。
たとえば、65歳以上夫婦世帯が住民税非課税世帯になるのは、年金収入が夫は221万円以下、妻は165万円以下であることが条件の目安となります。
つまり、夫婦の年金収入が386万円(221万円+165万円)と300万円を大きく超えていても、収入から「公的年金等控除額」を差し引いた所得が基準額以下となれば住民税非課税世帯に該当することがあるということです。
なお、年金所得以外にも給与や事業などの所得があれば合算して判定されるため注意しましょう。
住民税非課税世帯になる要件は自治体により異なるため、詳しい要件を知りたい場合は市区町村役所の市民税課・税務課などで確認してください。
参考資料
木内 菜穂子