2. 住民税非課税世帯になる収入・所得額のボーダーライン

住民税は、前年の合計所得が一定基準以下であれば非課税になり、その基準額はお住いのエリアがどの「級地区分」に当てはまるかによって異なります。

級地区分とは、地域ごとの物価や生活様式などの差を生活保護基準に反映させるための制度です。

3級地6区分制となっており、全国を1〜3級地の3つに区分し、それぞれがさらに2つに分かれて、全部で6つに分類されています。

ここでは、1級地における所得・年収のボーダーラインを見ていきましょう。

2.1 1級地の所得のボーダーライン

1級地の例として、東京23区が挙げられます。東京23区で2026年度(令和8年度)から住民税が「所得割・均等割とも非課税になる」要件は以下の通りです。

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • ひとり親または寡婦、障害者、未成年者で、前年中の合計所得が145万円以下(給与所得者の場合は、年収214万4000円未満)の人
  • 前年中の合計所得が区市町村の条例で定める額以下の人

・同一生計の配偶者や扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+41万円以下
・同一生計の配偶者や扶養親族がいない場合:55万円以下

住民税が非課税になるのは、生活保護を受けている人や、前年の合計所得が145万円以下のひとり親や障害者などです。

また、前年の所得が条例で定められた金額以下の人も非課税となり、生計を一にする配偶者や扶養親族がいる人と単身の人とで基準額が異なります。

2026年度の改正により、いわゆる「年収の壁」対策としてこれらの非課税基準が一律10万円(所得ベース)引き上げられました。

では、65歳以上の世帯ではどうなるのでしょうか。

【単身世帯の場合】

単身世帯の場合は合計所得が55万円の世帯が該当します。

【夫婦二人世帯】

夫婦二人世帯の場合は合計所得が111万円以下が該当します。
計算)35万円×2人+41万円=111万円