2. 【後期高齢者医療制度】「3割負担」になるのは「現役並み所得者」
後期高齢者医療制度において窓口負担割合が3割となるのは、現役並みの所得を得ている人です。
具体的には、以下のような収入基準が定められています。
- 同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者に課税所得145万円以上の人がいる
- 年収について、被保険者が1人の単身世帯では約383万円以上、被保険者が2人以上の複数世帯では約520万円以上である
課税所得とは、収入から各種控除を差し引いた金額です。
「単身383万円の壁」は上記の判定ルールに基づくものであり、単身世帯において窓口負担割合が3割になる人の境界線です。
近年では高齢化や医療の進歩による医療費の増加を受け、3割負担となる対象者の拡大も議論されています。