75歳を迎えて「後期高齢者医療制度」に移行した後は、医療費の窓口負担割合が1割になるというイメージを持つ人が多いでしょう。
しかし、実際の負担割合は所得に応じて1割・2割・3割に分かれており、現役並みの所得を得ている場合は3割負担に該当します。
今回は、後期高齢者医療制度の概要や負担割合ごとの判定ルールのほか、3割負担となる人の年金収入の目安についても詳しく解説します。
それぞれの基準を正しく理解して、ご自身の医療費の負担割合をチェックしてみてください。
1. 【後期高齢者医療制度】概要をおさらい
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の人と、65〜74歳までの一定の障害の認定を受けた人が対象となる公的医療保険制度です。
75歳を迎えると、これまで加入していた医療保険の種類にかかわらず、自動的に後期高齢者医療制度に切り替わります。
医療費の窓口負担割合は1割・2割・3割に分けられており、年金とその他の収入を合わせた所得の合計に応じて判定されます。
2. 【後期高齢者医療制度】「3割負担」になるのは「現役並み所得者」
後期高齢者医療制度において窓口負担割合が3割となるのは、現役並みの所得を得ている人です。
具体的には、以下のような収入基準が定められています。
- 同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者に課税所得145万円以上の人がいる
- 年収について、被保険者が1人の単身世帯では約383万円以上、被保険者が2人以上の複数世帯では約520万円以上である
課税所得とは、収入から各種控除を差し引いた金額です。
「単身383万円の壁」は上記の判定ルールに基づくものであり、単身世帯において窓口負担割合が3割になる人の境界線です。
近年では高齢化や医療の進歩による医療費の増加を受け、3割負担となる対象者の拡大も議論されています。
3. 【後期高齢者医療制度】「2割負担」になるのは「一定以上の所得がある人」
続いて、窓口負担割合が2割になる人の判定基準を確認しましょう。
後期高齢者医療制度における2割負担は、現役世代の負担軽減などを目的として2022年10月より新設された区分です。
対象となるのは、一定以上の所得がある人です。
具体的には、以下のような収入基準が定められています。
- 同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者に課税所得28万円以上の人がいる
- 年金収入とその他の合計所得金額について、被保険者が1人の単身世帯では約200万円以上、被保険者が2人以上の複数世帯では320万円以上である
また、2割・3割のどちらの要件にも該当しない一般の所得者は、窓口負担割合が1割となります。
4. 年金収入だけで「3割負担」に該当する人は少ない
先述の通り、医療費の負担割合が3割となる現役並み所得者の要件は、単身世帯で383万円以上、複数世帯で520万円以上の収入を得ていることです。
では、年金収入のみで3割負担に該当する人はどの程度いるのでしょうか。
ここでは「単身世帯383万円の壁」に焦点を当てながら、年金月額ごとの受給権者数をチェックしましょう。
「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、国民年金・厚生年金の階級別受給権者数は、以下のとおりです。
単身世帯383万円を月額換算すると約32万円になります。統計データには32万円ちょうどの区分がないため、ここでは近接する「月額30万円以上」の層を見てみましょう。
年金月額が多い厚生年金受給者においても、毎月30万円以上の年金を受給している人は全体の約0.1%と非常に少ないです。
年金収入のみで現役並み所得を得ている人はごく一部であり、医療費負担3割に該当する人の多くは、年金以外に何らかの収入を得ていると考えられるでしょう。
5. 窓口負担割合をチェックして医療費に備えよう
後期高齢者医療制度の窓口負担割合は、所得基準に基づいて判定されます。
単身で3割負担となる現役並み所得者は毎月約32万円の収入を得ている計算になりますが、年金収入のみで該当する人は非常に少ないことが分かりました。
一方で、最近では物価高や働き方の多様化などの影響から、高齢者の就業数が増加しています。
年金を受給しながら一定の収入を得ている場合は、医療費の負担が2割・3割の区分となる可能性もあるでしょう。
ご自身の窓口負担割合が何割になるかを知りたい場合は、政府広報オンラインの判定チャートを活用してみてください。
後期高齢者医療制度の窓口負担割合は、前年の所得をもとにして毎年再判定されます。
医療費の思わぬ増加で戸惑うことがないよう、基準を正しく理解しておきましょう。
参考資料
池田 夕華