2. 未支給年金とは?故人が受け取るはずだった年金を請求する

公的年金は、亡くなった月分まで受け取る権利があります。

しかし、年金は「偶数月に前2カ月分を支給する」という後払いの仕組みであるため、ほとんどの場合「未支給年金」が発生します。

未支給年金(亡くなった月が偶数月か奇数月か)1/4

未支給年金(亡くなった月が偶数月か奇数月か)

出所:厚生労働省「未支給年金お手続きガイド」

  • 仕組み:例えば、8月に亡くなった場合、8月分の年金を受け取る権利がありますが、その支給は10月になります。本人が亡くなると金融機関の口座は凍結されてしまうため、遺族が代わりに受け取るための手続きが必要です。
  • 対象者:故人と生計を共にしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の優先順)
  • ポイント:未支給年金は相続財産とはならず、請求した遺族自身の「一時所得」として扱われます。
  • 申請先:年金事務所または年金相談センター

「年金受給権者死亡届」を提出する際に、あわせて「未支給年金請求書」を提出すると、指定した遺族の口座へ支給されます。