4. 準確定申告で医療費控除などを適用し税金の還付を申請

故人が会社員や年金受給者であった場合でも、医療費控除などを適用することで所得税が還付されることがあります。

この手続きを「準確定申告」といいます。

  • 期限:相続人が死亡の事実を知った日の翌日から4カ月以内
  • 対象:故人の医療費が年間10万円を超えていた場合や、個人事業主だった場合などが該当します。

この申告は、通常の確定申告期間(翌年2月~3月)を待つ必要はありません。

特に相続税の申告が必要なケースでは、準確定申告によって還付された金額(または納付した税額)も相続財産に影響するため、早めに手続きを進めることが大切です。

5. 払い過ぎた介護保険料が戻ってくる「過誤納還付金」

見落としがちなのが介護保険料の還付です。

65歳以上の方の介護保険料は、原則として年金から天引きされていますが、亡くなったタイミングによっては払い過ぎの状態となり、精算が必要になることがあります。

多くの自治体では、死亡届が受理された後、自動的に還付に関する通知書が送付されます。

◆注意◆介護保険料の還付金を受け取る行為は、故人の財産を「相続する意思がある」とみなされる「単純承認」に該当する可能性があります。もし故人に多額の借金があり相続放棄を検討している場合は、安易に還付金を受け取らず、慎重に判断することが求められます。