3. 高額療養費制度で払い過ぎた医療費の還付を受ける
亡くなる前に長期間入院していたり、大きな手術を受けたりした場合、1カ月の医療費が自己負担の上限額を超えていることが少なくありません。
- 内容:医療機関の窓口で支払った医療費のうち、自己負担限度額を超えた金額が払い戻される制度です。
- 注意点:故人が支払った医療費であっても、相続人の代表者が請求することができます。
- 期限:診療を受けた月の翌月1日から2年以内です。
1カ月あたりの医療費の自己負担限度額は、年齢によって異なり、70歳以上と70歳未満で区分されています。
2026年現在、70歳以上の方の場合、年収に応じて1カ月あたりの自己負担上限額が定められています。
一例として、一般的な年金受給世帯(年収約156万円~約370万円)では、外来と入院を合わせた上限額は5万7600円です。
この金額を超えて支払った分がある場合は、忘れずに還付手続きを行いましょう。

