3. 高額療養費制度で払い過ぎた医療費の還付を受ける
亡くなる前に長期間入院していたり、大きな手術を受けたりした場合、1カ月の医療費が自己負担の上限額を超えていることが少なくありません。
- 内容:医療機関の窓口で支払った医療費のうち、自己負担限度額を超えた金額が払い戻される制度です。
- 注意点:故人が支払った医療費であっても、相続人の代表者が請求することができます。
- 期限:診療を受けた月の翌月1日から2年以内です。
1カ月あたりの医療費の自己負担限度額は、年齢によって異なり、70歳以上と70歳未満で区分されています。
2026年現在、70歳以上の方の場合、年収に応じて1カ月あたりの自己負担上限額が定められています。
一例として、一般的な年金受給世帯(年収約156万円~約370万円)では、外来と入院を合わせた上限額は5万7600円です。
この金額を超えて支払った分がある場合は、忘れずに還付手続きを行いましょう。
著者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)