月は年に6回ある年金支給日があります。「もしも、病気やケガにより障がいがある状態になってしまったら」そんな時に暮らしを支える社会保険として「障害年金」があります。なかでも障害年金「3級」は、日常生活を送ることはできても、働く場面において支障や困難を抱える方が対象となる等級です。

今回は、2025年度の受給額や、病気やケガの種類(診断書)ごとの認定状況について、最新の公的資料をもとに解説します。

1. 【障害年金】3級の最低保障額「月額:約5.2万円」受給額は何で決まる?

まず前提として、3級の制度があるのは会社員や公務員の方が加入する「障害厚生年金」のみです。自営業やフリーランスの方が加入する障害基礎年金には3級がありません。

障害厚生年金「3級」の最低保障額(令和7年4月分から)2/5

障害厚生年金「3級」の最低保障額(令和7年4月分から)

出所:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」

2025年4月からの障害厚生年金3級には、以下の通り「最低保障額」が設定されています。

  • 昭和31年4月2日以降生まれの方:62万3800円(年額)
  • 昭和31年4月1日以前生まれの方:62万2000円(年額)

月額に換算すると約5万2000円です。本来、障害厚生年金は加入期間や過去の給与額(報酬)に応じて算出する「報酬比例」という仕組みで決まりますが、計算結果がこの額を下回っても、最低限この金額が保障されます。