【障害年金】3級の最低保障額「月額:約5.2万円」受給額は何で決まる?精神障害の5割以上が「3級」診断書別の支給件数
「申請したら必ずもらえるわけではない」
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2月は年に6回ある年金支給日があります。「もしも、病気やケガにより障がいがある状態になってしまったら」そんな時に暮らしを支える社会保険として「障害年金」があります。なかでも障害年金「3級」は、日常生活を送ることはできても、働く場面において支障や困難を抱える方が対象となる等級です。
今回は、2025年度の受給額や、病気やケガの種類(診断書)ごとの認定状況について、最新の公的資料をもとに解説します。
1. 【障害年金】3級の最低保障額「月額:約5.2万円」受給額は何で決まる?
まず前提として、3級の制度があるのは会社員や公務員の方が加入する「障害厚生年金」のみです。自営業やフリーランスの方が加入する障害基礎年金には3級がありません。
2025年4月からの障害厚生年金3級には、以下の通り「最低保障額」が設定されています。
- 昭和31年4月2日以降生まれの方:62万3800円(年額)
- 昭和31年4月1日以前生まれの方:62万2000円(年額)
月額に換算すると約5万2000円です。本来、障害厚生年金は加入期間や過去の給与額(報酬)に応じて算出する「報酬比例」という仕組みで決まりますが、計算結果がこの額を下回っても、最低限この金額が保障されます。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)