4.2 ケース2:すでに年金を受給中で、新たに対象となった場合

すでに年金を受給中で、新たに対象となった場合6/6

すでに年金を受給中で、新たに対象となった場合

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

  • 毎年9月の第1営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
  • 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記入したうえで、切手を貼って郵便ポストに投函します。

2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請も利用可能です。

なお、支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得情報等を確認するための所得状況届」が送付されます。

5. 請求書をなくしてしまった場合の対処法

手続きが不可欠な年金生活者支援給付金ですが、万が一請求書を紛失してしまった場合はどうすればよいのでしょうか。

その場合は、日本年金機構の公式サイトから年金生活者支援給付金請求書(A4型)をダウンロードできます。

必要事項を記入し、お近くの年金事務所に提出すれば請求手続きは完了です。

もし手続きで不明な点があれば、お近くの年金事務所で相談してみるのもよいでしょう。

6. まとめ

2月13日は年金の支給日ですが、この日に「年金生活者支援給付金」もあわせて受け取れる方がいます。

この給付金は2カ月分が一度に支給されるため、夫婦がともに基準額を受け取る場合、合計額は2万1800円にのぼることもあります。

年金生活者支援給付金を受け取るには、必ず請求手続きが必要です。

送られてくる書類に記入して返送するだけですが、万が一紛失してしまうケースも考えられます。

給付金を遡って受け取ることはできませんが、これから手続きを行うことは可能です。

対象になるかもしれないと思われる方は、一度ご自身の状況を確認してみてはいかがでしょうか。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

マネー編集部社会保障班