3.2 障害年金生活者支援給付金を受け取るための条件
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は、所得の計算には含まれません。
3.3 遺族年金生活者支援給付金を受け取るための条件
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は、所得の計算には含まれません。
どの種類の給付金においても、前年の所得額が支給されるかどうかを判断するうえで重要な基準となります。
また、これらの支給要件を満たしていても、給付金は自動的には支給されません。受け取るためには、ご自身で「請求手続き」を行うことが必須です。
4. 注意!年金生活者支援給付金は請求手続きが必須
年金生活者支援給付金の支給対象となった方には、日本年金機構から請求手続きのご案内を兼ねた請求書が郵送されます。
請求書が送られてくる時期や書類の形式は、年金の受給状況によって異なります。ここでは、該当する方が多い2つのケースについて見ていきましょう。
4.1 ケース1:初めて基礎年金を請求する場合
- 年金の受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封されて届きます。
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出します。


