2. 年金生活者支援給付金の支給額は?夫婦で合計2万1800円になる場合も

多くの方が気になるのは、年金生活者支援給付金が具体的にいくらもらえるのかという点でしょう。

給付額は公的年金と同様に、毎年度見直しが行われます。

2.1 令和7年度から令和8年度にかけての給付月額の変動

ここでは、2025年度(令和7年度)と2026年度(令和8年度)の支給額を比較してみましょう。

厚生労働省の「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」によると、2026年度の「年金生活者支援給付金」は、物価の変動などを反映し、前年度から+3.2%引き上げられることが決定しました。

  • 老齢年金生活者支援給付金(月額):5620円(※基準額)
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級 7025円・2級 5620円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円

ただし、老齢年金生活者支援給付金については、上記の金額が基準額であり、実際の支給額は個人の状況によって変動する点に注意が必要です。

なお、次回の2月13日に支給される分は、2025年度の基準額が適用されます。

2025年度の老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5450円です。

仮に夫婦がそれぞれ基準額を満額受け取れる場合、世帯での合計月額は1万900円となります。

年金と同じく2カ月分がまとめて支給されるため、2月13日には夫婦の合計額が2万1800円になる計算です。

実際の支給額は、保険料の納付済み期間や免除期間に応じて個別に計算されます。

それでは、どのような方がこの給付金の対象となるのでしょうか。

3. 年金生活者支援給付金の対象者となる条件とは?

年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3つの種類があります。

ここでは、それぞれの種類ごとに支給されるための要件を確認していきましょう。

3.1 老齢年金生活者支援給付金を受け取るための要件

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同一世帯の全員が、市町村民税の課税対象ではないこと
  • 前年の公的年金などの収入額と、その他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること

※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、上記の収入額の計算には含まれません。
※2 所得の合計額が上記の基準をわずかに上回る方(昭和31年4月2日以降生まれで90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで90万6700円以下)には、不足分を補う目的で「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。

老齢年金生活者支援給付金の支給条件2/6

老齢年金生活者支援給付金の支給条件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」