2月13日は今年最初の年金支給日です。この日支給される年金額は、これまでの年金加入状況によりさまざまです。

また天引きされる金額も個人によって異なるので、同じ額面でも手取り額が異なるということも考えれます。

そんな中、年金収入やその他の所得が一定額以下という人には、年金に上乗せする形で「年金生活者支援給付金」も支給されます。

世帯単位でなく個人で判定されますが、例えば夫婦ともに要件を満たす場合、2月13日の振込額は合計で2万1800円になるケースもあるのです。

本記事では、年金生活者支援給付金の対象者や金額、スケジュールについて解説していきます。

1. 年金生活者支援給付金とは?財源にも注目

「年金生活者支援給付金」とは、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準に満たない場合に受け取れる給付金です。

2019年10月に始まった比較的新しい制度で、その財源は消費税の引き上げ分となっています。

1.1 年金生活者支援給付金の財源は消費税の引上げ分

年金生活者支援給付金の財源については、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」でも明記されています。

「年金生活者支援給付金の支給に要する費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。」
引用:e-Gov法令検索「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」

基礎年金には老齢年金、障害年金、遺族年金がありますが、それぞれに給付金が設けられています。

要件を満たす人の場合、2カ月に一度の公的年金支給分に給付金が上乗せして支給されます。

2. 年金生活者支援給付金はいくら?2月13日に夫婦合計で2万1800円支給されるケースも

気になるのが年金生活者支援給付金です。給付額は公的年金と同様に、年度ごとに見直しがおこなわれます。

2.1 【令和7年度→令和8年度】給付月額はこう変わる

2025年度(令和7年度)と2026年度(令和8年度)の金額を見ていきましょう。

年金生活者支援給付金の支給金額1/6

年金生活者支援給付金の支給金額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度における「年金生活者支援給付金」は、前年度から+3.2%の引き上げが決定しています。

  • 老齢年金生活者支援給付金(月額):5620円(※基準額)
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級 7025円・2級 5620円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円

老齢年金生活者支援給付金については、上記の金額はあくまで基準額であることに注意しましょう。

なお、次回2月13日支給分の金額は、2025年度の基準額が適用されます。

老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額で5450円。仮に夫婦ともに基準額通り受け取れる場合、合計の月額は1万900円になります。

2月13日には2ヶ月分が一度に支給されるため、夫婦の合計が2万1800円になるということです。

実際には納付済み期間や免除期間によって異なります。

では、どのような人が給付の対象になるのでしょうか。

3. 「年金生活者支援給付金」対象になるのはどんな人?

年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があるとわかりました。ここではそれぞれの支給要件を整理していきましょう。

3.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金などの収入額とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、上記の収入額には含まれません。
※2 所得の合計額が上記の基準をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで90万6700円以下)には、不足分を補う「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

老齢年金生活者支援給付金の支給条件2/6

老齢年金生活者支援給付金の支給条件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

3.2 障害年金生活者支援給付金の支給条件

  • 障害基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 障害年金などの非課税収入は、所得に含まれません。

障害年金生活者支援給付金の支給条件3/6

障害年金生活者支援給付金の支給条件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

3.3 遺族年金生活者支援給付金の支給条件

  • 遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 遺族年金などの非課税収入は、所得に含まれません。

遺族年金生活者支援給付金の支給条件4/6

遺族年金生活者支援給付金の支給条件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

どの種類の給付金においても、前年の所得額が支給の可否を判断する重要な基準となります。

また、これらの支給要件を満たしていても、給付金は自動的に支給されるわけではありません。受け取るためには、ご自身で「請求手続き」を行うことが必須です。

4. 年金生活者支援給付金は請求しないともらえない!

年金生活者支援給付金の支給対象となった人には、日本年金機構からお知らせを兼ねた請求書が郵送されます。

請求書の送付時期や書類形式は、年金の受給状況により異なります。今回は該当する人が多い2つのパターンを見ていきましょう。

4.1 【パターン1】基礎年金を新規に請求する人

  • 受給権を得る3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して送付されてくる
  • 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と併せて年金事務所に提出する

4.2 【パターン2】新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができるようになった、年金受給者

  • 毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送される
  • 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記載し、切手を貼ってポストに投函

2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は電子申請を利用できます。

なお、支給要件に当てはまるかどうかが確認できない人には「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」および「所得情報等を確認するための所得状況届」が届きます。

5. 年金生活者支援給付金請求書を紛失したらどうする?

手続きが必須となる年金生活者支援給付金ですが、万が一請求書を紛失したらどうすればいいのでしょうか。

この場合、日本年金機構のホームページから年金生活者支援給付金請求書(A4型)をダウンロードし、必要事項を記載してお近くの年金事務所に提出することで請求が可能です。

不明点がある場合も、お近くの年金事務所で相談してみましょう。

6. まとめにかえて

2月13日は年金支給日ですが、この日「年金生活者支援給付金」も合わせて受け取れる人がいます。

2ヶ月分が一気に振り込まれることから、夫婦ともに基準額を受け取る場合、その合計額は2万1800円になることもあります。

年金生活者支援給付金を受け取るには必ず請求が必要です。送られてくる書類に記載し返送するだけですが、紛失してしまったケースも考えられるでしょう。

遡って給付金を受け取ることはできませんが、今からでも手続きは可能です。

対象になると考えられる方は、一度確認してみましょう。

参考資料