2月13日は今年最初の年金支給日です。この日支給される年金額は、これまでの年金加入状況によりさまざまです。
また天引きされる金額も個人によって異なるので、同じ額面でも手取り額が異なるということも考えれます。
そんな中、年金収入やその他の所得が一定額以下という人には、年金に上乗せする形で「年金生活者支援給付金」も支給されます。
世帯単位でなく個人で判定されますが、例えば夫婦ともに要件を満たす場合、2月13日の振込額は合計で2万1800円になるケースもあるのです。
本記事では、年金生活者支援給付金の対象者や金額、スケジュールについて解説していきます。
1. 年金生活者支援給付金とは?財源にも注目
「年金生活者支援給付金」とは、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準に満たない場合に受け取れる給付金です。
2019年10月に始まった比較的新しい制度で、その財源は消費税の引き上げ分となっています。
1.1 年金生活者支援給付金の財源は消費税の引上げ分
年金生活者支援給付金の財源については、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」でも明記されています。
「年金生活者支援給付金の支給に要する費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。」
引用:e-Gov法令検索「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」
基礎年金には老齢年金、障害年金、遺族年金がありますが、それぞれに給付金が設けられています。
要件を満たす人の場合、2カ月に一度の公的年金支給分に給付金が上乗せして支給されます。