4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)

すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)6/9

すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」

すでに基礎年金を受給しており、新たに給付金の対象となる方には、2025年9月1日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)7/9

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

はがきに必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼り付けます。

その後、差出人欄にご自身の住所・氏名を書き、切手を貼ってポストに投函すれば手続きは完了です。

※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付されます。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)

老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)8/9

老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の対象になると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。

こちらも、必要事項を記入して目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載した上で、切手を貼って投函してください。

※支給要件に該当するか確認が必要な方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付されます。

一度申請を済ませれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降の手続きは原則として不要です。

もし所得の増加などで要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請も利用できるようになりました。

電子申請で手続きを完了した場合、郵送での提出は必要ありません。