2. 年金生活者支援給付金の対象となる人の条件
3種類の年金生活者支援給付金には、それぞれに支給要件が定められています。
全種類に共通する基準として、受給者本人の「前年の所得」が考慮されます。
特に老齢年金生活者支援給付金については、所得以外にもいくつかの要件が設けられています。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件について
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯に属する全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2 収入と所得の合計額が一定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円超90万6700円以下)に該当する方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
それぞれの給付金について、上記の要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金を受け取ることが可能です。
3. 2026年度の年金生活者支援給付金は3.2%増額へ
2026年度における年金生活者支援給付金の給付額は、前年の物価変動率に基づき、3.2%の増額改定となりました。
3.1 【2026年度版】種類別の給付額一覧
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
このうち老齢年金生活者支援給付金については、上記の基準額を基に、個人の保険料納付済期間や免除期間に応じて実際の支給額が算出されます。
なお、2025年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5450円となっているため、仮に同額を受給できる場合、2月13日の支給日に2カ月分の1万900円が受給できるケースもあるでしょう。

