3. 働くシニア向け!雇用保険の給付制度3選

ここでは、働き続けるシニア世代にとって関心の高い、就労関連の給付金や手当について解説します。

シニアの就労支援制度は整備が進んでいますが、国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、60歳を境に収入が減少する傾向が見られます。

また、若い世代と同じように就職活動や仕事を続けることが難しいケースも少なくありません。

そこで、シニア世代が活用できる雇用保険関連の手当や給付金を3種類ご紹介します。

※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性735万円、女性356万円、60歳代前半男性604万円・女性294万円、60歳代後半男性472万円・女性240万円

3.1 1. 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」

再就職手当は、失業後の早期の再就職を促すための制度です。

失業してから再就職または事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みになっています。

再就職手当の支給条件

  • 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、または事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他の一定の要件を満たした場合に支給されます。

再就職手当の給付率

  • 手当の額:就職する前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が以下のように変わります(1円未満は切り捨て)。
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の額5/8

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

さらに、再就職手当を受給し、再就職先で6カ月以上雇用され、その6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。