2. 老齢年金にプラスアルファ!上乗せされる給付制度とは
老齢年金を受給しているシニアの方が、特定の条件を満たすことで、通常の年金額に加えて受け取れる給付金が2種類あります。
ここでは、その制度について詳しく見ていきましょう。
2.1 1. 年金の家族手当「加給年金」
「加給年金」は、しばしば「年金の家族手当」のようなものと説明される制度です。
老齢厚生年金の受給者が、一定の条件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が加算されます。
加給年金の支給条件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上の方:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までのお子さん、もしくは1級・2級の障害の状態にある20歳未満のお子さん」がいる場合に年金が上乗せされます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)、退職共済年金(組合員期間20年以上)の受給権がある場合や、障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となる点に注意が必要です。
2025年度の加給年金額はいくら?
2025年度における「加給年金」の年金額は、以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目のお子さん:各23万9300円
- 3人目以降のお子さん:各7万9800円
また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
配偶者が65歳になったら「振替加算」
加給年金の対象である配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終了します。
しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受給する際に、一定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」が行われる仕組みです。
