5. 60歳以降の賃金減少を補う「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満の方が働き続ける中で、賃金が60歳時点よりも低下した場合に支給される給付金です。

高年齢雇用継続給付の支給要件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳時点の75%未満になった状態で就労を継続する場合

高年齢雇用継続給付の支給率

支給額は、最大で賃金額の10%に相当する額です。ただし、2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は、最大15%となります。

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)5/6

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

注意点として、老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この給付金を受給する場合、在職老齢年金制度による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(2025年3月31日以前の該当者は6%)に相当する額がさらに支給停止となることを覚えておきましょう。

6. 65歳以上で失業した際に受け取れる「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した場合に受け取ることができる一時金です。

高年齢求職者給付金の支給要件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業状態にある方
  • 支給要件:以下の2つの条件を両方満たす必要があります。
    1. 離職前の1年間に、被保険者期間が通算で6カ月以上あること
    2. 失業の状態にあること(就職の意思と能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)

高年齢求職者給付金の給付金額

支給額は、被保険者であった期間によって異なります。

  • 被保険者期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
  • 被保険者期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額

65歳未満の方が受け取る基本手当(失業手当)は、4週間に一度の失業認定を経て分割で支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が特徴です。