2. 加給年金終了後にチェックしたい「振替加算」の仕組み
加給年金の対象となっていた配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終了します。
しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば、年金額に「振替加算」が上乗せされることがあります。
この振替加算は生涯にわたって続きますが、金額は配偶者の生年月日によって異なり、昭和41年4月2日以降に生まれた方は対象外となります。
3. 所得が一定基準以下の世帯を支える「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を満たさない場合に支給される支援金です。
この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額(※1)と他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 所得の合計額が一定の範囲内(例:昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下)にある方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」によると、2026年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円となり、前年度から3.2%の増額となりました。
実際の給付額は、この基準額を基に保険料の納付状況に応じて計算されます。
給付額の計算式
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 480カ月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間 / 480カ月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した方の場合、2026年度は月額5620円(年額7万7440円)が支給されます。
ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります。

