2. 加給年金終了後にチェックしたい「振替加算」の仕組み

加給年金の対象となっていた配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終了します。

しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば、年金額に「振替加算」が上乗せされることがあります。

この振替加算は生涯にわたって続きますが、金額は配偶者の生年月日によって異なり、昭和41年4月2日以降に生まれた方は対象外となります。

3. 所得が一定基準以下の世帯を支える「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を満たさない場合に支給される支援金です。

この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

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老齢年金生活者支援給付金の支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入額(※1)と他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 所得の合計額が一定の範囲内(例:昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下)にある方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

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老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」によると、2026年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円となり、前年度から3.2%の増額となりました。

実際の給付額は、この基準額を基に保険料の納付状況に応じて計算されます。

給付額の計算式

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 480カ月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間 / 480カ月

例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した方の場合、2026年度は月額5620円(年額7万7440円)が支給されます。

ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります。