4. 早期の再就職で支給される「再就職手当」の概要
再就職手当は、失業した方が早期に再就職することを支援するための制度です。
失業してから再就職または事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの手当を受け取ることができます。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険の受給資格があり、基本手当(失業手当)を受けられる方
- 支給要件:基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある状態で、雇用保険の被保険者として就職するか、事業主として被保険者を雇用するなど、一定の要件を満たす場合に支給されます。
再就職手当の給付率
手当の額は、就職する前日までの基本手当の支給残日数に応じて、以下の給付率で計算されます。
- 所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合:支給残日数の70%
- 所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合:支給残日数の60%
また、再就職手当を受け取った後、同じ勤務先で6カ月以上働き、その間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性もあります。
