2月も中旬に差し掛かり、確定申告の準備を進めている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

医療費控除などの手続きを通じて、税金の還付を受けられるケースもありますが、こうした公的なお金は申請しなければ受け取れないことがほとんどです。

私たちの生活を支える公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)も例外ではありません。

たとえ、受給要件を満たしていたとしても、自動的に支給が開始されるわけではなく「年金請求書」を提出して手続きを行う必要があります。

国や自治体が提供する「手当」や「給付金」なども同様で、申請が必須です。

もし申請期限を過ぎてしまったり、必要な書類が揃っていなかったりすると、本来受け取れるはずの金額が減ってしまったり、最悪の場合受け取れなくなったりする可能性も考えられます。

公的な支援制度を適切に活用するためには、自身が対象となる制度を理解し、確実に手続きを進めることが重要です。

この記事では、60代以降の方が「知っているか、申請するか」で受給額に大きな差が生まれる7つの給付金・手当について解説します。

1. 年下の配偶者や子どもがいる場合に受け取れる「加給年金」

加給年金は、しばしば「年金の家族手当」のような制度と説明されます。

これは、老齢厚生年金を受給している方が、一定の要件を満たした年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が上乗せされる仕組みです。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金の加入期間が20年以上ある方:65歳になった時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)で対象となります。
  • 65歳以降に厚生年金の被保険者期間が20年以上になった方:在職定時改定や退職改定のタイミング(または70歳到達時)で対象となります。

※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降に15年~19年ある場合も含まれます。

上記のいずれかのタイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの子」、または「1級・2級の障害がある20歳未満の子」がいる場合に、年金が加算されます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、あるいは障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給されません。

2025年度における加給年金の金額

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2025年度における加給年金の金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2025年度の「加給年金」の年額は、以下の通りです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
  • 子ども(3人目以降):各7万9800円

また、老齢厚生年金を受け取る方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。