3.3 3. 65歳以上で失業した人が対象の「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した場合に受け取ることができる給付金です。
高年齢求職者給付金の支給条件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業状態にある方
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支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)
高年齢求職者給付金の給付額
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支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額
この給付金は、65歳未満の方が受け取る「失業手当」が4週間に一度の失業認定を経て分割で支給されるのとは異なり、一括で支給される点が特徴です。
4. 2025年の制度改正で注目される在職老齢年金の見直し点
2025年6月13日に国会で成立した年金制度改革関連法は、多様化する働き方やライフスタイルに対応した年金制度の構築を目指すものです。
この改正には、パートタイマーなどの社会保険加入対象の拡大(いわゆる「106万円の壁」の撤廃に関連)、遺族厚生年金の男女差解消や子どもの遺族基礎年金の受給要件緩和など、いくつかの重要な変更点が含まれています。
今回はその中でも、特に働くシニア世代に大きな影響を与える「在職老齢年金制度の見直し」に焦点を当てて解説します。
