3. 働くシニア向け!雇用保険から受け取れる3つの支援金
働き続けるシニア世代にとって関心の高い、就労に関連する給付金や手当についても確認していきましょう。
シニアの就労を後押しする制度は整備されつつありますが、国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます(※)。
また、若い頃と同じようにスムーズに就職活動や就労継続ができるとは限りません。
ここでは、シニア世代が知っておきたい雇用保険に関連する3種類の手当や給付金を紹介します。
※国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」における年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性712万円、女性330万円、60歳代前半男性573万円・女性278万円、60歳代後半男性456万円・女性222万円
3.1 1. 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」
再就職手当は、失業後の早期の再就職を促すための制度です。
失業してから再就職、または事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みになっています。
再就職手当の支給条件
- 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他の一定の要件を満たした場合に支給されます。
再就職手当の給付率
-
手当の額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が以下のように変わります(1円未満は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
さらに、再就職手当を受給し、新しい勤務先で6カ月以上雇用され、その6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
3.2 2. 60歳から65歳未満の就労継続を支える「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が働き続ける中で、賃金が60歳時点よりも低下した場合に支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付の支給条件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満に減少した状態で就労を継続する場合
高年齢雇用継続給付の支給率
-
支給額:最大で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は15%
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」も受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が年金から支給停止される点には注意が必要です。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%

