2.2 2. 所得が一定基準以下の人が対象「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を満たさない場合に支給される支援金です。

この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

ここでは、「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給条件

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老齢年金生活者支援給付金の支給条件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の基準額について

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老齢年金生活者支援給付金の基準額

出所:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

2025年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5450円となり、前年度から2.7%引き上げられました。

この基準額を基に、個々の保険料納付状況などに応じて実際の給付金額が計算されます(後述の①と②の合計)。

給付額の計算方法

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月

例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した方の場合、2025年度は月額5450円、年額にして6万5400円の給付金が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。

なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度行われる老齢基礎年金額の改定に伴って変動します。