物価の高騰や税金・社会保険料の負担などが原因で「家計が苦しい」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
しかし、日本では生活に困窮している方に向けた公的支援が準備されています。

国や自治体からの公的支援を上手く活用し、家計の負担を少しでも軽減させましょう。

本記事では、住民税非課税世帯が対象となる5つの優遇措置を紹介します。

住民税の基本的な仕組みや住民税が非課税になる条件もあわせて解説していくので、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

1. 【住民税非課税世帯対象】社会保険料・子育て系優遇措置5選

住民税非課税世帯が対象の優遇措置にはさまざまなものがありますが、本記事では社会保険料や子育てに関連する以下の5つをご紹介します。

  • 国民健康保険料の減額
  • 介護保険料の減額
  • 国民年金保険料の免除・納付猶予
  • 保育料の無償化
  • 高等教育の就学支援新制度

それぞれの支援策について見ていきましょう。

1.1 優遇措置①:国民健康保険料の減額

一定の所得基準を下回る世帯であれば、国民健康保険料の被保険者応益割額の7割・5割・2割のいずれかが減額されます。

対象者の所得要件は以下の通りです。

  • 7割減額:43万円以下
  • 5割減額:43万円(※)+(被保険者数)×29万円以下
  • 2割減額:43万円(※)+(被保険者数)×53.5万円以下

※世帯の給与・年金所得者が2人以上いる場合は、43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)

1.2 優遇措置②:介護保険料の減額

65歳以上の介護保険第1号被保険者の方で住民税が非課税の場合、介護保険料が減額されます。

介護保険料は自治体によって条例で定められているため、軽減の内容は自治体ごとに異なります。

お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に相談してみましょう。

1.3 優遇措置③:国民年金保険料の免除・納付猶予

所得が一定以下の場合、国民年金保険料の納付が免除または猶予されます。

免除は「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」のいずれかです。

免除・猶予の期間があると将来もらえる年金額は少なくなりますが、未納のままだと年金を受け取れない可能性があります。

お住まいの市区町村の国民年金担当窓口またはお近くの年金事務所で、免除・猶予の相談をしてみましょう。

1.4 優遇措置④:保育料の無償化

現在、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間の保育料が無償化されています。

そして住民税非課税世帯については、0歳から2歳までの子どもも保育料が無償となります。

つまり、住民税非課税世帯は0歳から5歳までの保育料がかかりません。

1.5 優遇措置⑤:高等教育の修学支援新制度

「高等教育の修学支援新制度」は、大学・短期大学・高等専門学校(4年・5年)・専門学校での学びを支える国の制度です。主に以下の2つの支援から成り立っています。

  • 授業料・入学金の免除/減額
  • 給付型奨学金の支給

対象となるのは、住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生です。 高校卒業後の進学を控えたお子さんがいらっしゃるご家庭は、ぜひ制度の活用を検討してみてください。

こうした制度を利用できるかどうかは、世帯の所得(住民税)によって決まります。そこで次は、判定の基準となる「住民税」の基本的な仕組みを見ていきましょう。

2. 住民税の基本的な仕組み

住民税の均等割・所得割2/4

住民税の均等割・所得割を解説する画像

出所:総務省「個人住民税」

住民税は、居住している都道府県・市区町村に納付する税金で、地方の公共サービスの提供やインフラ制度などに使われています。

個人住民税は以下の2つで構成されています。

  • 均等割:所得にかかわらず定額を負担する部分
  • 所得割:所得に応じて負担する部分

均等割・所得割のどちらも課税されない世帯のことを「住民税非課税世帯」と呼びます。

なお、所得割のみが非課税で均等割は課されるというケースもあります。

支援制度によっては「所得割のみが非課税」の世帯も対象となる場合があるので、お住まいの市区町村の担当窓口に相談してみましょう。

3. 住民税非課税となる《3つの条件》とは?

以下の3つのいずれかに該当する場合、住民税は非課税となります。

  1. 生活保護を受けている
  2. 障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)で前年の合計所得金額が135万円以下
  3. 前年の合計所得金額が自治体の基準を下回る

3つ目の条件は自治体によって異なるため、お住まいの市区町村の基準を確かめておきましょう。

3.1 住民税が非課税になる給与収入・年金収入はどれくらい?

住民税が非課税になる所得の基準や給与収入・年金収入の目安を、東京都港区の例を参考に見ていきましょう。

たとえば東京都港区では、前年の合計所得金額が以下の金額の場合に住民税が非課税になります。

  • 扶養親族がいる人:合計所得金額が「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+21万円」以下
  • 扶養親族がいない人:合計所得金額45万円以下

扶養親族がおらず、自身が障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)に該当しない場合、給与収入・年金収入が以下の金額の場合に非課税となります。

  • 給与収入のみ:110万円以下
  • 年金収入のみ(65歳以上):155万円以下
  • 年金収入のみ(65歳未満):105万円以下

ご自身の収入が条件を満たすかどうか知りたい方は、自治体の窓口に相談してみましょう。

4. 優遇措置を上手く活用しましょう

本記事では、住民税が非課税となる所得基準や非課税世帯が受けられる優遇措置をご紹介しました。

住民税非課税世帯に該当する場合、各種の公的支援制度を利用できる可能性があります。

社会保険料が減額されたり、保育料・教育費の負担が軽減されたりするので、活用を検討してみましょう。

また、支援制度のなかには、所得割のみが非課税の場合でも対象となるケースがあります。

お住まいの自治体の担当窓口に相談し、利用できる優遇措置がないかを確認してみると良いでしょう。

参考資料