日本の公的年金は、待っているだけでは受け取れない「申請主義」です。公金受取口座を事前に登録していても、ご自身で「年金請求書」を提出しない限り、受給はスタートしません。
とくに気をつけたいのが、65歳になる前から年金を受け取り始めている方です。
一度手続きを済ませたからと安心しがちですが、65歳になったタイミングで本来の老齢年金を受け取るための再手続きが必要になるケースがあります。これを見落とすと支給が止まってしまうため要注意です。
今回は、年金制度の基本的な仕組みをはじめ、受給開始時に見落としやすいポイントや、スムーズな手続きの進め方について分かりやすく解説します。
1. 【基本を整理】日本の年金制度は「2階建て構造」
まずは、「2階建て構造」と呼ばれる日本の年金制度の基本を整理しておきましょう。
- 1階部分(国民年金):日本に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務があります。
- 2階部分(厚生年金): 公務員や会社員などが、国民年金に上乗せして加入します。
いずれの年金も、支給開始年齢は原則として65歳です。
保険料の納付期間が10年以上などの受給資格を満たしている場合、次のような組み合わせで年金を受け取ることになります。
- 国民年金のみに加入していた人…「老齢基礎年金」
- 厚生年金に加入していた人…「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」
2. 60歳から65歳に生じる年金の「空白期間」とは?例外的に受給できる2つのケース
年金保険料の納付は原則として60歳で終わる一方、年金の受給開始は65歳からとなっています。
この60歳から65歳までの、年金を受け取れない期間は、一般に「空白期間」と呼ばれています。
2.1 65歳より前に受給できるケース①:特別支給の老齢厚生年金
厚生年金は、以前は60歳から受給できる制度でしたが、支給開始年齢の段階的な引き上げにより、2025年現在は国民年金と同様に「原則65歳から」となっています。
ただし経過措置として、下記の日以前に生まれた人は、65歳になるまでの間「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。
- 男性…1961(昭和36)年4月1日
※最後に対象となる昭和36年生まれもすでに受給開始年齢(64歳)に達しているため、新規の受給開始はほぼ終わっています - 女性…1966(昭和41)年4月1日
※男性より5年遅れて引き上げが進んでいるため、現在も受給開始の対象者が多く存在します
さらに、男女共通の条件として、「老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あること」「厚生年金保険などに1年以上加入していたこと」「生年月日ごとに定められた受給開始年齢に達していること」といった要件を満たす必要があります。
なお、実際の受給開始年齢は、生年月日や性別によって異なる点に注意が必要です。
2.2 65歳より前に受給できるケース②:繰上げ受給
「65歳まで待てない」という場合には、希望により年金の受給開始を早める「繰上げ受給」を選択することも可能です。
ただし、受給開始を1カ月早めるごとに年金額は0.4%ずつ減額され、最大で24%の減額となります(※)。
また、この減額率は一時的なものではなく、生涯にわたって適用される点には注意が必要です。
※1962(昭和37)年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)
3. この春65歳になる人必見。「年金請求書が届いたら」押さえておきたい手続き
年金を受給するうえで重要な手続きとなるのが「年金請求書」です。
基礎年金番号や氏名などがあらかじめ記載された状態で、日本年金機構から郵送されてきます。
3.1 ① 「初めて年金を請求するとき」の手続き方法
- 届く時期:65歳(または特別支給の開始年齢)に到達する3カ月前
- 提出時期: 誕生日の前日(受給権発生日)以降
- 提出先: 年金事務所、または「街角の年金相談センター」
3.2 ②「特別支給の老齢厚生年金を受給中の人が65歳になったとき」の手続き方法
「特別支給の老齢厚生年金」をすでに受け取っている場合でも、65歳に到達すると年金は「本来の老齢年金」へ切り替わるため、あらためて請求手続きを行う必要があります。
- 届く時期: 65歳の誕生月の初め(1日生まれは前月初め)
- 提出時期: 誕生日の前日以降
- 提出先: 日本年金機構本部へ郵送(または電子申請)
年金請求書を提出しないままでいると、年金の支給が一時的に止まってしまうことがあるため、手続きの失念には注意が必要です。
3.3 【素朴な疑問】年金請求書は「いつまでに提出すればいい?」
年金を適切な時期から受け取り始めるためには、「誕生月の末日までに提出する(1日生まれの場合は前月末日)」という期限を意識することが大切です。
この期限を過ぎても受給資格そのものは失われませんが、年金の振り込みが数カ月遅れる可能性があります。
また、年金の受給権は5年で時効となります。
年金請求書が届いたら放置せず、必ず適切なタイミングで返送するようにしましょう。
4. 《申請しないと、振り込まれない》年金請求手続きは確実に!電子申請も可能です
「年金をいつから、いくらもらえるか」をイメージできている人は多いかもしれませんが、請求手続き方法やタイミングを意識している人は意外に多くないかもしれません。
日本年金機構から届いた年金請求書(事前送付用)に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されている場合は、電子申請ができます。ただし、リーフレットが同封されている方でも、以下の方は電子申請を利用できません。
電子申請を利用できない方
- 「公金受取口座」以外の口座で年金の受け取りを希望する方
- 別居、内縁または年収が850万円以上の配偶者がいる方
- 別居等の18歳以下(障害状態にある場合は20歳未満)の子がいる場合
- 住民票住所と異なる住所を通知書等の送付先とする方
- 成年後見人等が本人に代わって請求する方
- すでに他の年金を受け取っている方
- 年金を本来より早く受け取ること(繰上げ請求)を希望する方
- 年金を本来より遅く受け取ること(繰下げ請求)を希望する方
電子申請ができない場合は、従来通り紙の請求書による手続きをおこないます。年金事務所または街角の年金相談センターでの手続き、または郵送で提出をしましょう。
老齢年金請求書の電子申請ができる期間は、老齢年金が請求可能となる誕生日の前日から、10カ月を経過する日までです。
紙の請求書を提出する場合、提出期限はありませんが、大前提として年金の支払いには「5年の時効」がある点に気を付けましょう。
参考資料
- 日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き」
- 日本年金機構「65歳時の年金の手続き(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)」
- 日本年金機構「これから老齢年金を受給する方へ」
- 日本年金機構「老齢年金請求書の記入方法等」
- 日本年金機構「年金の繰上げ受給」
- 日本年金機構「老齢年金請求書の電子申請ができる期間を教えてください。」
マネー編集部年金班