2. 60歳から65歳に生じる年金の「空白期間」とは?例外的に受給できる2つのケース
年金保険料の納付は原則として60歳で終わる一方、年金の受給開始は65歳からとなっています。
この60歳から65歳までの、年金を受け取れない期間は、一般に「空白期間」と呼ばれています。
2.1 65歳より前に受給できるケース①:特別支給の老齢厚生年金
厚生年金は、以前は60歳から受給できる制度でしたが、支給開始年齢の段階的な引き上げにより、2025年現在は国民年金と同様に「原則65歳から」となっています。
ただし経過措置として、下記の日以前に生まれた人は、65歳になるまでの間「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。
- 男性…1961(昭和36)年4月1日
※最後に対象となる昭和36年生まれもすでに受給開始年齢(64歳)に達しているため、新規の受給開始はほぼ終わっています - 女性…1966(昭和41)年4月1日
※男性より5年遅れて引き上げが進んでいるため、現在も受給開始の対象者が多く存在します
さらに、男女共通の条件として、「老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あること」「厚生年金保険などに1年以上加入していたこと」「生年月日ごとに定められた受給開始年齢に達していること」といった要件を満たす必要があります。
なお、実際の受給開始年齢は、生年月日や性別によって異なる点に注意が必要です。
2.2 65歳より前に受給できるケース②:繰上げ受給
「65歳まで待てない」という場合には、希望により年金の受給開始を早める「繰上げ受給」を選択することも可能です。
ただし、受給開始を1カ月早めるごとに年金額は0.4%ずつ減額され、最大で24%の減額となります(※)。
また、この減額率は一時的なものではなく、生涯にわたって適用される点には注意が必要です。
※1962(昭和37)年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)
