4.2 「年金生活者支援給付金」の申請手続きは毎年必要なのか

この給付金は、一度請求手続きを完了すれば、翌年以降も支給要件を満たし続ける限り、改めて申請する必要なく継続して受け取ることができます。

継続して支給されるかどうかの判定は、前年の所得に基づいて毎年行われ、その結果は10月分(12月支給分)から1年間にわたって適用されます。

もし対象から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。

また、毎年度の支給額(4月分から適用)については、毎年6月上旬頃に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」や「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することが可能です。

5. 2月の支給日前に確認しておきたいポイント

食料品や光熱費などの価格上昇が続くなか、年金収入だけで毎月の生活をやりくりすることに難しさを感じている方も少なくないでしょう。

今後も物価が2%程度上昇し続けると見込まれており、年金額の改定だけでは家計への負担をカバーしきれない状況も考えられます。

定年退職後も働き続けることで収入を補うシニア世代は増えていますが、健康上の理由などですべての人が働き続けられるとは限りません。

今回解説した「老齢年金生活者支援給付金」をはじめ、利用できる公的な支援制度は積極的に活用し、家計の安定につなげることが大切です。

年金の支給日を前に、ご自身やご家族が対象になっていないかを確認し、受け取り漏れがないように早めに準備してみてはいかがでしょうか。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

橋本 優理