3. 年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件とは

ここからは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件について解説します。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、障害基礎年金または遺族基礎年金を受け取っており、かつ前年の所得が479万4000円以下の方です。

この所得判定において、障害年金や遺族年金といった非課税収入は計算に含まれません。また、扶養している親族の人数などに応じて、所得基準額は引き上げられます。

一方、「老齢年金生活者支援給付金」の場合は、本人の所得に加えて、いくつかの要件を満たす必要があります。

3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の対象者について

「老齢年金生活者支援給付金」の対象者4/5

「老齢年金生活者支援給付金」の対象者

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たしている方が支給対象となります。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計額が、生年月日に応じて定められた基準額(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円)以下であること

こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得合計額には含まれません。

さらに、所得基準額をわずかに超えたために給付対象から外れてしまう方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが設けられています。

補足的老齢年金生活者支援給付金とは

具体的には、所得合計額が基準額を超えていても一定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円超~90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円超~90万6700円以下)に収まる方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることになります。

この補足的な給付金は、所得額に応じて支給額が段階的に減少する仕組みになっています。